NTTグループ空手道連盟

NTT空手道連盟規約


平成7年7月27日 制定
平成7年11月5日 改訂
平成9年11月2日 改定
平成14年11月21日 改定
平成18年11月3日 改定
令和5年10月1日 改定


第1章 総則

(名称)
第1条 本連盟は「NTTグループ空手道連盟」と称する。

(目的)
第2条 本連盟は空手道の研鑚につとめ、人格の向上及び身体の鍛錬を行い、もって良識ある社員の育成を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 本連盟は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1)空手道大会(以下「全国大会」という)の開催。
 (2)組織の空手道愛好者の活動状況の把握及び指導。
 (3)その他、目的達成に必要な活動。

第2章 組織

(構成)
第4条 本連盟はNTTグループ社員(元社員を含む)及び関連会社社員の空手道愛好者,ならびに理事会の議決をもって承認された団体(以後,準会員団体と称する)に属する空手道愛好者をもって構成する。

(組織)
第5条 本連盟は次の組織とする。

 NTTグループ空手道連盟
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 各職場等における組織(地域組織等(各職場等)において適宜組織する),準会員団体,および連盟加盟個人。

第3章

(役員)
第6条 本連盟は次の役員をおく。
 (1)会長    1名
 (2)副会長   若干名
 (3)顧問    若干名
 (4)常任理事  若干名
 (5)理事    若干名
 (6)幹事    若干名
 (7)事務局長  1名
 (8)事務局   若干名
 (9)会計監査  2名

(役員の任務)
第7条 役員は次の任務を行う。
 (1)会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
 (3)顧問は本連盟の重要事項に関し、会長の諮問に応ずる。
 (4)常任理事は本連盟の運営に関し、指導助言を行うと共に理事会を運営する。
 (5)理事は各組織の長として地域組織を代表し、理事会に出席し議決権を行使する。
 (6)幹事は理事会等の開催にあたりその設定を行う。
 (7)事務局長は会長、副会長及び常任理事を補佐し、幹事会ならびに事務局を運営する。
 (8)事務局は事務局長を補佐し、幹事会ならびに本連盟の運営を補助する。
 (9)会計監査は本連盟の会計を監査する。

(役員の選出)
第8条 役員の推挙及び選出は次による。
 (1)会長及び副会長は理事会で推挙する。
 (2)顧問は理事会の推挙により会長が委嘱する。
 (3)常任理事は理事会で推挙する。
 (4)理事は各組織で推挙する。
 (5)幹事は地域組織の選出によるほか、理事会において若干名の幹事を選出する。
 (6)事務局長は幹事会で選出する。
 (7)事務局は事務局長が選出する。
 (8)会計監査は全国大会開催地から選出し、会長が委嘱する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第4章 機関

(会議)
第10条 本連盟は次の会議を開催する。
 (1)理事会 理事会は本連盟の最高意志決定機関とし、会長が必要に応じて召集する。その他必要に応じて開催することができる。但し、やむを得ない場合は、電話、電子メール等の通信によって協議決定することができる。

(審議事項)
第11条 
1 理事会は次の事項について審議し、出席者の過半数をもって議決する。
 (1)本連盟運営上の重要事項。
 (2)前年度の活動報告及び会計報告。
 (3)新年度の活動方針。
 (4)規約の制改訂。
 (5)役員の推挙及び選出。
 (6)準会員団体の承認,準会員団体の承認の取消
 (7)その他。

 2 幹事会は次の事項について審議し、出席者の過半数をもって議決する。
 (1)理事会に付議する事項。
 (2)全国大会の運営概要。(但し「大会実施要領」に定めのあるものを除く)
 (3)その他本連盟の運営に関し、本規約の定めのない事項。

(事務局)
第12条
1 本連盟の運営を行うため、NTTグループ会社内に事務局をおく。

2 事務局の運営は、事務局長があたる。

第5章 会計

(経費)
第13条 本連盟の経費は、理事会において決定する。

(会費)
第14条 本連盟の会費は1組織毎に年額5,000円,準会員団体の場合には年額5,000円,個人加盟の場合には年額1,000円とする。

(会計年度)
第15条 本連盟の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(基金)
第16条 全国大会運営の一助とするため「基金」を別途設置する。

第6章 各組織(空手道部)等

(各空手道部の組織、運営)

 第17条 各空手道部は、本連盟の主旨に基づく組織を確立し、適正な運営を行い、活発な活動を展開する。

第7章 全国大会

(全国大会の開催)
第18条 全国大会は次により年1回開催する。

 (1)全国大会の開催は、各地域組織持ち回りとし、主幹地域組織は前年度理事会において決定する。
 (2)全国大会の運営概要については、「全国大会実施要領」による。
 (3)運営に関する細部事項については、実情に即した形で行う。
 

付則

本規約は平成7年7月27日から施行する。

参考

改訂履歴

[1]平成7年11月5日

 (1)第14条

   旧 会費

   新 本連盟の会費は1組織毎に年額10000円とする。

[2]平成9年11月2日

 (1)第6条

   旧 (5)理事    12名

     (6)幹事    1名(当面)

   新 (5)理事    若干名

     (6)幹事    若干名

[3]平成14年11月21日

(1) 第1条

  旧 本連盟は「NTT空手道連盟」と称する。

  新 本連盟は「NTTグループ空手道連盟」と称する。

(2) 第4条 

旧 本連盟はNTT社員(元社員を含む)及び関連会社社員の空手道愛好者をもって構成する。

新 本連盟はNTTグループ社員(元社員を含む)及び関連会社社員の空手道愛好者,ならびに理事会の議決をもって承認された団体(以後,友好団体と称する)に属する空手道愛好者をもって構成する。

(3)第6条

新(9)事務局   若干名、追加

(4)第7条

  新 (9)事務局は事務局長を補佐し、幹事会ならびに本連盟の運営を補助する。追加

(5)第8条

  新 (8)事務局は事務局長が選出する。追加

(6)第11条

  新 (6)友好団体の承認,友好団体の承認の取消。追加

(7)第14条 

旧 本連盟の会費は1組織毎に年額10000円とする。

新 本連盟の会費は1組織毎に年額10000円,個人加盟の場合には年5,000円とする。

[4]平成18年11月3日

(1) 第4条 

旧 本連盟はNTTグループ社員(元社員を含む)及び関連会社社員の空手道愛好者,ならびに理事会の議決をもって承認された団体(以後,友好団体と称する)に属する空手道愛好者をもって構成する。

新 本連盟はNTTグループ社員(元社員を含む)及び関連会社社員の空手道愛好者,ならびに理事会の議決をもって承認された団体(以後,準会員団体と称する)に属する空手道愛好者をもって構成する。

(2) 第5条

旧 各職場等における組織(地域組織等(各職場等)において適宜組織する),友好団体,および連盟加盟個人。

新 各職場等における組織(地域組織等(各職場等)において適宜組織する),準会員団体,および連盟加盟個人。
(3) 第11条
旧 (6)友好団体の承認,友好団体の承認の取消

新 (6)準会員団体の承認,準会員団体の承認の取消

(4) 第14条
旧 本連盟の会費は1組織毎に年額10000円,個人加盟の場合には年5,000円とする。

新 本連盟の会費は1組織毎に年額10,000円,準会員団体の場合には年額5,000円,個人加盟の場合には年額5,000円とする。

[5]令和5年10月1日

旧 本連盟の会費は1組織毎に年額10,000円,準会員団体の場合には年額5,000円,個人加盟の場合には年額5,000円とする。
新 本連盟の会費は1組織毎に年額5,000円,準会員団体の場合には年額5,000円,個人加盟の場合には年額1,000円とする。